日本血栓止血学会
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会則
日本血栓止血学会会則 (平成17年11月23日より施行)

第 1 章 総  則
第 1 条 本会は日本血栓止血学会 (The Japanese Society on Thrombosis and Hemostasis)と称する.
第 2 条 本会は事務局を東京都新宿区早稲田鶴巻町572 新宿大澤ビル6階 日本血栓止血学会事務局におく.
第 3 条 本会は血栓止血ならびにこれに関連する分野を研究し,斯学の進歩発展を図るとともに,広く国民の健康と福祉に貢献することを目的とする.
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 学術集会の開催
(2) 会誌(日本血栓止血学会誌)の刊行
(3) 研究の助成,調査および教育の実施
(4) 内外の関係学術団体との連絡及び調整
(5) その他,本会の目的を達成するために必要とされる事業
第 2 章 会  員
第 5 条 本会の会員はつぎのとおりとする.
(1) 正会員 : 血栓止血学に関心を有し,本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した個人.
(2) 賛助会員 : 本会の目的に賛同し,所定の賛助会費を納入した団体および個人.
(3) 名誉会員 : 名誉会員は,原則として理事または会長の経験者で65歳を越えたものから理事会の推薦により評議員会で決定することができる.
(4) 功労会員 : 功労会員は,原則として評議員の経験者で65歳を越えたものから理事会の推薦により,評議員会で決定することができる.
(5) 名誉会員および功労会員は評議員会に出席し,意見を述べることができるが,議決権はない.なお,会費は免除する.
第 6 条 本会に入会しようとする者は,当該年度の会費をそえて本会事務局に申し込むものとする.
第 7 条 正会員および賛助会員は施行細則に定める年会費を納めなければならない.
第 8 条 会員は次の理由によって,その資格を喪失する.
(1) 退会
(2) 会費の滞納
原則として2年間会費未納の者は退会とみなす.ただし,海外留学で会費納入不可能と認められた場合は,休会届けを提出することにより,休会中の会費を納入することなく,休会前の本会員としての資格を継続させることができる. ただし,休会期間は会員期間に算入されない.
(3) 除名
第 9 条 退会または除名は,以下の規約による.
(1) 本会を退会しようとするものは,退会届けを本会の事務局に提出する.
(2) 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあった会員は,評議員会の議決によって理事長がこれを除名することができる.
第10条 正会員,名誉会員,功労会員は本会の主催する集会に出席し,かつ研究成果を発表することができる.
第 3 章 役  員
第11条 本会に次の役員をおく.役員は全て会員とする.
(1) 理事 16名以内(うち理事長1名、理事長推薦理事6名以内)
(2) 学術集会会長(以下会長) 1名
(3) 編集委員長        1名
(4) 監事           2名
(5) 幹事      庶務担当 1名
  会計担当  1名
  広報担当  1名
  渉外担当  1名
(6) 編集委員  若干名
(7) 評議員   若干名
第12条 本会の役員は次の各項の規定によって選任される.
(1) 理事長は評議員選出理事の互選により選任される.
(2) 施行細則により,理事のうち10名は評議員の互選により選任され,理事長がこれを委嘱する. 理事長推薦理事は,理事会,評議員会の承認を経て,理事長がこれを委嘱する.
(3) 会長は2名以上の評議員の推薦に基づき,評議員の中から理事会で選考され,評議員会で承認される.
(4) 編集委員長は評議員の中から理事会で選考され,評議員会で承認される.
(5) 監事は評議員の中から理事長が推薦し,理事会,評議員会の承認を経て,理事長がこれを委嘱する.
(6) 幹事は評議員の中から理事長が推薦し,理事会で承認される.
(7) 編集委員は理事会の議決を経て理事長が委嘱する.
(8) 評議員は施行細則により,理事会の審査を経て,評議員会で選任され,理事長がこれを委嘱する.
第13条 本会の役員は次の職務を行う.
(1) 理事長は本会を代表し,会務を総括する.
(2) 理事は理事会を組織し,会則の規定にしたがって会務を執行する.
(3) 会長は年1回の定期学術集会を主催する.開催地,会場,期日,に関しては会長一任とする.プログラムに関しては学術集会企画委員会と共同して編成する.
(4) 編集委員長と編集委員は学会誌の発行を行うとともに,広報幹事に協力してホームページの維持,改訂に当たる.
(5) 監事は会務を監査する.
(6) 理事長の命を受けて庶務幹事が学会の庶務を,会計幹事が会計を,また広報幹事は学会のホームページの維持,改訂などを含む業務に当たる. 渉外幹事は理事長の指導の基で学会に関わる外部との交渉に当たる.
(7) 評議員は評議員会を組織し,総会に提出する重要会務について審議する.
第14条 本会の役員の任期は,次のとおりとする.
(1) 理事長,理事,編集委員長,監事,幹事,編集委員,及び評議員の任期は3年とする.ただし,理事長推薦理事については,理事長任期以内とする. 再任をさまたげない.
(2) 役員の年齢制限は満65歳とする.ただし任期は65歳を過ぎた年度の末日までとする.
(3) 会長の任期は前学術集会終了の翌日から,その会長の主催する学術集会終了の日までとする.
第 4 章 会議並びに委員会
第15条 本会の会務を行うために次の会議をおく.
(1) 理事会
(2) 評議員会
(3) 総会
第16条 理事会は,次の規定にしたがって行う.
(1) 定期理事会は年1回理事長が召集する.
(2) 理事長は,定期理事会開催2週間前までに書面で会議の目的となる事項を理事に通知しなければならない.
(3) 理事現在数の3分の2以上(委任状を含む)が出席しなければ理事会を開き議決することはできない.
(4) 理事会の議長は理事長とする.
(5) 理事会における議事は出席理事の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる.
(6) 会長、編集委員長,監事,幹事が理事でない場合は,理事会に出席し,意見を述べることができる.
(7) 臨時理事会は次の規定にしたがって行う.
1) 理事長が必要と認めたときは,臨時理事会を召集することができる.インターネット等を利用した持ち回り理事会を臨時理事会とすることもできる.
2) 理事は,臨時理事会の召集の必要を認めたときは,会議の目的となる事項を記載した書面を理事長に提出して,臨時理事会の召集を請求することができる.
3) 理事から前項の召集要請があったときは,理事長は1ヶ月以内に臨時理事会を召集しなければならない.

第17条 評議員会は,次の規定にしたがって行う.
(1) 定期評議員会は,定期学術集会の会期中に理事長が議長として召集する.
(2) 理事長は,評議員会開催2週間前までに書面で開催を評議員に通知しなければならない.
(3) 評議員現在数の3分の2以上(委任状を含む)に達しなければ評議員会を開き議決することができない.
(4) 評議員会における議事は出席者,或いは有効投票の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる.
(5) 理事長が必要と認めたときは,臨時評議員会を召集することができる.緊急案件に関しては郵送等による投票を臨時評議員会議決に変えることができる.
第18条 総会は次の規定にしたがって行う.
(1) 総会は正会員および名誉会員,功労会員をもって構成される.
(2) 総会は,毎年1回理事長が議長として召集する.
(3) 次の各項にかかげる事項については,定期総会に報告し了承を受けるものとする.
 1) 事業報告および収支決算
 2) 事業計画および収支予算
 3) 次期会長,次々期会長
第19条 本会は,その事業の円滑なる実施をはかるため,理事会の諮問機関として各種委員会を設置することができる.常置委員会としては,学術奨励賞選考委員会,学術推進委員会,学術標準化委員会及び学術集会企画委員会をおく. さらに,次の各項の規定に従って,委員会を設置することができる.
(1) 委員会の設置および解散は理事会の議決による.
(2) 委員会の委員長は,理事会の議決を経て,理事長が委嘱する.各委員会委員は理事会の議決を経て,理事長が委嘱する.
(3)委員会の委員長及び委員の任期は3年とする.
(4)各委員会は理事会の命を受けて施行細則に定める各種業務を遂行する.
第 5 章 経  理
第20条 本会の収入は次のとおりである.
(1) 会費
(2) 賛助会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) 寄付等その他の収入
第21条 本会の事業を遂行するために必要とされる経費は,前条の収入をもって支弁する.
第22条 本会の事業計画およびこれに伴う毎事業年度の収支予算は,理事長が編成し,理事会,評議員会の議決を経て,総会の承認を受けるものとする.
第23条 本会の収支決算は,毎事業年度終了後に理事長が作成し,監事による監査の後,理事会,評議員会の議決を経て,総会の承認を受けるものとする.
第24条 本会の受納した金品は返還しない.
第25条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする.
第 6 章 補  則
第26条  本会の会則を変更するには評議員会の議決を得なければならない.
第27条  本会の会則を施行するために必要とされる細則は評議員会の議決をもって別に定める.
第28条 この会則は平成17年11月23日から施行する.
施 行 細 則
第 1 条  会費に関する施行細則
会費は当分の間次のとおりとする.
評議員は13,000円,評議員以外の正会員は10,000円を前納する.賛助会員は1口(10万円)またはそれ以上を本会に納める.

第 2 条  理事の選出に関する施行細則
理事に欠員が生じたときは、欠員数について、評議員の投票により選出する。同数得票の場合は理事長が決定する。理事長推薦理事は、会の発展と活性化を図るため、専門領域等を考慮して理事長が若干名を推薦し、理事会及び、評議員会の承認を経て理事長がこれを委嘱する.

第 3 条 評議員の選出および再任に関する施行細則
1. 評議員候補は原則として以下の経歴を必要とする.
(1) 4年制大学卒業として換算して、卒後10年以上経過していること.
(2) 最近5年間以上正会員であること.
(3) 本学会または本学会誌に3回以上研究発表していること.
(4) 日本血栓止血学会誌に,筆頭著者あるいは責任著者として原著論文,症例報告,総説またはそれに準ずる論文を1篇以上掲載していること.
2. 経歴が1の条件を満たさなくても,領域を考慮し,また本会の発展に多大な寄与を期待できる場合は若干名を理事会推薦の評議員候補とすることができる.
3. 評議員候補は以下の申請書類を総会の1カ月前までに事務局に送付申請すること.
(1) 履歴書
(2) 業績目録
(3) 主な論文別刷各1部
(4) 推薦状2通
4. 評議員候補者の選考手続きは,まず事務局で候補者条件に適応するか否かを調査したのち,会長が理事会に候補者の審査を依頼して,その承認が得られた者につき評議員会の議決を経て,新評議員として総会に報告するものとする.理事長は新評議員に対して評議員委嘱状を交付する.
5.申請書諸記載上の注意事項
(1) 履歴書,業績目録,推薦状は本学会専用書類を用いること.
(2) 履歴書 : 学歴には必ず最終学歴を,研究歴は年を逐って記載すること.
(3) 業績目録 : 年代順に,『日本血栓止血学会誌』投稿規定中の『文献の記載』要領に従って記載すること.但し,学会,研究会等の抄録を除く.
(4) 推薦状 : 本学会評議員2名よりの推薦状
6. 評議員の再任について
3年間の任期中,評議員会をすべて欠席した場合は,原則として再任を認めない.委任状提出は再任に必要な出席としては認めない.
第 4 条 各種委員会の業務に関する施行細則
第19条で規定される各種委員会は,学術奨励賞の選考,学会の学術振興(学術推進,学術標準化),学術集会の企画などの業務をそれぞれの委員会内規に従い遂行する. 業務を行うための委員会内規は,理事会の決議により別に定める.

第 5 条 公式見解に関する施行細則
学会としての公式見解が求められた場合、理事会で見解を作成し,評議員会で承認する. 緊急時には理事長の責任でこれに対応し,速やかに理事会,評議員会の承認を得る.

第 6 条 次々期会長選考は学術集会3年前に告示され,2年前に議決される.

学会の報道取材に関する申し合わせ
1)学術集会会期中の会場内での取材は学術集会事務局の許可を得て貰う。
2)学術集会の総合受付にプレス受付を併置する。
3)入場に際し、名刺などと引き換えにプレス用参加証を渡し、所属、氏名を明記して貰う。
4)広報幹事と学術集会事務局が協同して、学術集会会期中に記者会見を開催する。
5)プログラムの進行を妨げないように、記者会見以外の取材は各セッション終了後に限定する。
6)委員会、検討部会として取材を受ける場合は、コンセンサスに基づいて対応する。
7)特定の参加者に対する取材は、報道関係者が本人から直接承諾を得て行う。
8)報道関係者の入場、取材については記録を残して、広報幹事に報告する。
9)問題が発生する可能性がある場合は、学術集会事務局と広報幹事が協同してあたる。
10)学術集会以外の時期の学会自体に対する取材には、広報幹事が対応する。
11)会場外や会期以外に学会員個人の責任で取材を受ける場合は、学会は関知しない。


日本血栓止血学会事務局
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町572 新宿大澤ビル6階 電話 03-3260-9730 FAX 03-3260-9750
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