![]() |
||||
|
|
||||
|
||||
|
医療指針No. 1(031007)
「血友病患者にはB型肝炎ワクチンを接種することが望ましい」
現在わが国で血友病患者に使用されている凝固因子製剤は、遺伝子組換え製剤のみならず血漿由来製剤も、詳細なスクリーニング検査などに加えてウイルス不活化・除去処理が行われており、B型肝炎の感染性はないと考えられています。輸血に関しては、献血者のB型肝炎などのスクリーニング検査は高感度の核酸増幅試験(NAT)が行われており、血液製剤(赤血球濃厚液、新鮮凍結血漿、濃厚血小板)の輸血によるB型肝炎の感染は非常に少なくなっています。しかし、輸血用血液製剤では現在ウイルス不活化・除去処理がなされていないために、少数ながら輸血後B型肝炎の発症が報告されています。血友病患者は重篤な出血傾向を有するために輸血を必要とする可能性は健常者よりも高いと考えられます。したがって、確定診断後の血友病患者およびB型肝炎未感染でB型肝炎ワクチン未接種の血友病患者は、なるべく早い時期にB型肝炎ワクチンを接種しておくことが望ましいと考えます。
なお、血友病患者に対するB型肝炎ワクチン接種は保険適応注)となっています。B型肝炎の予防のための用法・用量は、10歳以上:1回0.5 mlを4週間隔で2回、更に、20-24週後1回0.5 mlを皮下注、10歳未満:0.25 mlを同様の投与間隔で皮下注、3回目の数週後にはHBS抗体の陽性化を確認することとなっています。 注)各B型肝炎ワクチンの添付文書の【保険給付上の注意】欄に以下の記載がある。 1.「B型肝炎の予防」の目的で使用した場合は、保険給付の対象とはなりません。ただし、血友病患者に「B型肝炎の予防」の目的で使用した場合は、保険給付の対象となります。(平成2年3月30日付事務連絡) |
|
|
|
|
||||